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ココラ7回目 不倫の相手方の責任

夫が職場の同僚女性と不倫していました。その女性に慰謝料を請求することはできますか。

夫婦には貞操義務があります。つまり夫婦の一方は、その相手方だけを大事にして第三者と親密な交際をしてはならないというものです。
不倫は、この義務を侵害することになりますから、その夫婦の仲を引き裂こうした第三者には民事上の責任が生ずることになり慰謝料の請求ができます。
慰謝料の額は、個々の事案により異なります。不倫が原因で夫婦が離婚或いは実質的に破綻していた場合や、不倫が発覚した後も性懲りもなく交際を続けたなどの行状の悪さがあれば、精神的な苦痛が大きいと評価されます。
ただし、この場合、悪いのはあくまで不倫をした夫婦の一方当事者です。自分さえ誘惑に負けなければ良かったわけです。その意味で第三者の責任は二次的なものにとどまります。
なお、第三者からは、夫婦関係が事実上破綻していたなどの弁解がされることがあります。しかし、夫婦は終生を共にするという継続的契約関係です。一時的に仲が悪くても将来どうなるかはわかりません。その意味で、長期間別居しているような事情でもない限り、このような弁解は通用しません。