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ココラ63回目 自転車

長男(15歳)が自転車で高齢者の方にぶつかり大けがを負わせてしまいました。損害金の支払いはしなければいけないのでしょうか。

高齢者が被害者になる自転車事故が増加しています。11歳の子が自転車を走行中に歩いていた高齢者に衝突して重い障害を負わせたことで、裁判所が9000万円余りの支払いを命じた事例もありました。
 自転車で事故を起こした場合も、自動車事故と同様に被害者に重傷を負わせたり重い後遺障害が遺ると、その賠償額は優に1000万円以上を超えてしまいます。
 気をつけなければならいなのは、子どもが起こした事件でも親が監督者として責任を負わなければならないことです。民法は、未成年者がした加害行為について監督者である親の責任を認めています。この場合、親は監督義務を怠っていなかったことを証明すれば責任を免れることができますが、その立証自体は困難とされています。
 したがって、自転車事故で思いがけない損害を負担することが誰にでもありうることを覚悟する必要があります。
 最近は自転車損害賠償保険という保険が商品として売り出されています。この保険であれば、他人に被害を負わせても保険金で損害金を支払うことができます。そして、自転車に乗る人を対象に保険への加入を義務付ける自治体も増加しています。家族が自転車を日常的に利用する場合には自転車保険にあらかじめ加入してリスクに対応できるようにすることが望ましいと思います。