夫から頻繁に暴力や暴言を受けています

2018.10.26

夫から頻繁に暴力や暴言を受けています。離婚したいのですが、家出をしてもすぐに見つけだされのか心配です。

配偶者の暴力は離婚原因になりますが、家庭内で怯えて生活している状況では離婚を言い出すことすら困難です。まずはその状況から逃れることが必要です。
DV防止法は、夫婦間で相手方から暴力を受けることによりその生命や身体に重大な危害を受ける虞が大きい場合、裁判所の保護命令により、被害者を救済する制度です。これにより、被害者が加害者の執拗な暴力から逃れることが可能となります。
保護命令の申立をすると、裁判所は「速やかに」裁判をします。医師の診断書、写真、録音データ、日記、メールなどで暴力或は脅迫を受けていた状況などを立証すれば、裁判所は保護命令を出してくれます。
命令の内容は、その効力が生じた日から6ヶ月間、被害者の住居や勤務先などに近づくことを禁止するというものです。また、被害者が引っ越しの準備をしたくても加害者がいて思うようにできない場合では、裁判所は加害者に対して命令の効力が生じた日から2ヵ月間に限り従前の住居からの退去を命ずること(退去命令)があります。これにより、被害者は余裕をもって転居などの準備が可能となります。