夫のつくった借金から逃れるためには、離婚したほうがいいでしょうか。

2018.10.26

夫の債権者から「体を売ってでも返せ」と言われました。夫のつくった借金から逃れるためには、離婚したほうがいいでしょうか。

そんなことはありません。夫婦関係というのは終生生活を共同にしようという契約にもとづくものですが、その契約の中に夫のつくった借金を妻が負担しなければならないということまで含まれてはいません。
夫が妻に隠していた借金まで妻が責任を負うとしたら、バカバカしくて結婚なんてできません。債権者だって妻に責任を負わせたいのであれば、妻にも契約書に署名をさせればいいわけです。だから、法律は、妻という事実だけで夫の借金の肩代わりまでさせることなどは認めていないのです。
ただし、仮に妻が夫の借金について保証人になっているのであれば、保証責任を負うこととなります。これは保証をしたという意思にもとづいて責任が発生するものです。夫婦だからという理由ではないことに注意してください。この場合には、離婚したとしても、保証責任を逃れることはできません。
つまり、世間では、夫の借金から逃れるために離婚をしなければいけないというのは誤った考えです。