離婚したいのですが、どういう手続をすればよいのでしょうか。

2018.10.28

離婚したいのですが、どういう手続をすればよいのでしょうか。

離婚には「協議離婚」・「調停離婚」・「裁判離婚」の3つがあります。

【協議離婚】
夫婦間で離婚についての協議がまとまれば、離婚届に双方が署名をして離婚届を役所に提出して受理されれば離婚が成立します。この協議離婚では、夫婦の合意さえあれば、離婚の原因や責任を問わずに離婚できます。

【調停離婚】
相手が離婚することに同意しないとき、又は離婚の意思があるものの親権者や財産分与などの問題で相手方との協議がまとまらないときは、最終的には離婚訴訟を提起せざるを得ませんが、法は裁判にする前にまず調停での話合いを当事者に求めています。そのため、家庭裁判所の調停の申立をすることとなります。調停では調停委員が当事者双方の事情を聞いて双方にアドバイスなどをしますが、これで協議がまとまれば離婚が成立します。この場合も、双方の合意ができれば調停は成立するので、離婚の原因や責任を問わずに離婚することが可能です。

【裁判離婚】
調停でも離婚の協議がまとまらないときは、裁判で離婚を求めることになります。裁判で離婚が認められるのは、①配偶者の不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④回復しがたい強度の精神病、⑤婚姻を継続しがたい重大な事由がある場合です。訴訟である以上、離婚の原因を裏付ける事実を申立てた側で、主張立証する必要があります。専門的なことになりますので、裁判離婚の場合には、弁護士に依頼をした方がよいと思われます。