どのような場合に破産は認められるのですか?

2018.10.28

どのような場合に破産は認められるのですか?

破産が認められるのは、借金を抱えた者が「支払不能にある」場合です(破産法15条1項)。支払不能とは、債務者が資力が欠乏しているために、即時に弁済すべき債務を一般的に継続的に弁済できないと認められる客観的な状態をいいます(『破産法概説』有斐閣双書より)。
支払不能かどうかは、具体的には借金の総額と収入・資産との比較によって判断されます。例えば借金の額が僅か50万円であっても、資産がなくしかも無職の状態が続いているとか生活保護を受けていて仕事に就くことが見込みがない場合には、支払不能の状態であると考えられます。他方、借金の額が1000万円ある場合でも、現金化できる資産が相当あり、しかも給与も相当額を得ている場合は継続的な弁済が不可能とはいえず、支払不能と認定できない場合もあると思われます。