弁護士に事件を依頼すると、どういうメリットがありますか。

2018.10.28

弁護士に事件を依頼すると、どういうメリットがありますか。

貸金業法に関する金融庁の事務ガイドラインは、「債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨の通知、又は、調停破産その他裁判手続をとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払請求をすること」を禁止しています。そのため、多重債務者が弁護士に債務整理を依頼し、弁護士が貸金業者に対して受任通知を送付すると、貸金業者の多重債務者に対する直接的な取立ては止まります。これによって、多重債務者は、今まで貸金業者から執拗な催告を受け困り果てた状態から逃れて生活の平穏を取り戻すことができます。これが、弁護士に依頼をすることの最大のメリットです。