借金が多くて支払いができなくなってしまいした。どうしたらよいでしょうか。

2018.10.28

借金が多くて支払いができなくなってしまいした。どうしたらよいでしょうか。

借金の解決には「破産・免責」・「個人再生」・「任意整理」のいろいろな手段があります。とりあえず、弁護士にご相談をすることを勧めます。債務整理を弁護士に依頼すると債権者の直接的な取立が禁止できます。これによって借金の督促がなくなり、生活のおだやかさを取り戻すことができます。なお、当事務所では多重債務に関する相談は、最初の相談に限り無料にしています。お気軽にご相談ください。

破産・免責手続

借金の返済が、自分の給料や財産(預金、土地建物など)を売却しても困難な場合には破産・免責手続を勧めます。 免責が認められれば「責任を免れる」という言葉通りに今までの借金の返済を免れることができます。なお、破産申立から免責決定までに要する期間は、消費者の個人破産の場合おおよそ6カ月程度です。

個人再生手続

借金の支払いは困難であるけれども、破産によって自分の財産(自宅の土地・建物など)などを手放したくない、破産手続では免責が認められない、などの事情があって破産手続を選択したくない方には、この個人再生の手続を勧めます。この個人再生の手続は、自分の借金の総額の一部(これは法律によって支払うべき額が決まっています)を3年~5年にわたって継続的に支払いをすれば、その後はその残額の支払いを免れるというものです。 例えば500万円の借金がある場合、その5分の1に当たる100万円を3年間で支払えば(各月約2万7000円)3年後には5分の4の400万円の支払いが免れることになります。

任意整理

破産・免責手続、個人再生手続は、いずれも裁判所を利用した制度で「法的整理」と呼ばれています。これに対して債務者が裁判所を利用しないで直接に債権者と交渉をして借金を整理することを「任意整理」と呼んでいます。迅速に解決する必要性があり、しかも、債権者がもっぱらサラ金業者などで債務者の交渉に応ずる可能性がある場合には、これを勧めます。