免責とは何ですか。

2018.10.28

免責とは何ですか。

免責とは、破産者が負っている債務につきその責任を免除するというものです。これによって破産者は既存の債務を法的に断ち切ることができることとなり、再起の途をひらくことが可能となります。この免責決定を獲得することが、個人が破産申立をする最大の目的です。
しかし、免責は破産者にとっては大変都合がいい制度ですが、債権者の側からすると一方的に債権回収ができなくなり、非情な制度といえます。そのため、誰でもが破産状態だからという理由で免責が認められるわけではありません。例えば、競馬やパチンコなどの遊興費に使用するために多額のお金を借りてしまったり(破産法252条1項4号)、返済ができない状態であることを知りながら「詐術」を用いてお金を借りてしまった(同5号)ような事情が認められる場合には免責が認められないこともあります(同2項参照)。