離婚調停に弁護士を代理人に就けることは必要でしょうか。

2018.10.28

離婚調停に弁護士を代理人に就けることは必要でしょうか。

調停の申立の書式は簡単ですから本人でも十分にできます。また、調停期日でも、調停委員が丁寧な説明をしますので、本人だけで出席することも十分可能です。
ただし、次のような場合には弁護士を就けた方がよいと思います。

1.調停委員の調停の進め方が上手でない場合
調停に出席しても、調停委員がどういう順序で手続きを進めようとしているのかわからない場合があります。その時はせっかくの期日を無駄にしてしまうことになります。その時は、専門家の弁護士に調停手続きをリードしてもらった方が助かります。

2.事件が複雑、或いは相手方と深刻な対立が予想される場合
親権の決定については当事者間で深刻な対立が発生する場合があります。また、かなりの年数を経た離婚の場合、相当の財産が蓄積されて財産分与の有無、具体的評価について難しい問題が発生します。そういう場合には、調停委員はこちら側の希望ばかり聞いてくれるとは限りません。そのため、自分の主張を整理する必要があり、弁護士と共同作業をした方が助かります。

3.調停委員からきついことを言われる場合
調停委員は様々な職域から推薦などを受けて選ばれますが、少々言葉のきつい方もいます。私も、弁護士なりたての頃、簡裁の民事一般調停の席で調停委員に自分の主張を通したところ「こんな(物言いをする)弁護士は初めてだ!」などと言われたことがあります。弁護士に対してこうですから、当事者に対しては尚更です。思わずくじけてしまう方もいるでしょう。だから、調停委員からきついことを言われる場合には弁護士を就けた方がいいでしょう。仮に費用の問題で弁護士を就けることができなくとも、家族とかに同席してもらうことでもいいと思います。また、依頼はしないものの、調停期日が終了する都度、事務所に相談に出向いて、調停の結果を報告し、弁護士のアドバイスを求めることもいいと思います。