破産しても、99万円以内の現金であれば所持できる、というのは本当ですか。

2018.10.28

破産しても、99万円以内の現金であれば所持できる、というのは本当ですか。

本当です。破産法は、民事執行法131条第3号に規定する額に2分の3を乗じた額の金銭については破産者が自由に処分できることを認めています(破産法34条3項1号)。そこで民事執行法131条第3号をみると「標準的な世帯の2月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭」とあり、これが差し押さえてはならないとされています。そこで、さらに政令をみると、その金銭は66万円とされています(民事執行令1条)。
そうすると、66万円×(2分の3)=99万円。つまり、法律は、債務者が破産しても日々の生活ができなくなってしまわないように3ヶ月分程度の生活費に使用する程度の現金の保有を認めてくれているわけです。