破産しても家財道具が取られることはない、というのは本当ですか。

2018.10.28

破産しても家財道具が取られることはない、というのは本当ですか。

本当です。破産法は、差し押さえることのできない財産については破産者が自由に処分できることを認めています(破産法34条3項)。そして、民事執行法は「債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具」につき差し押さえてはならない旨規定しています(民事執行法131条1号)。したがって、私たちが普段使用している家財道具が取り上げられてお金に換えられてしまうことはまずありません。つまり、破産したとしても法律は、破産者が最低限度の生活を営むことを認めてくれているわけです。
ただし、民事執行法の規定は「生活に欠くことができない」ものとしていますので、何十万円もするような高価な絵画や応接セットなどについては上記のように破産者が引続き保有することは認められないでしょう。