11月14日 石綿関連の作業現場での労働者、悪性腹膜中脾腫で労災認定
労働事件は専門ではない。しかし、田舎の弁護士である以上、依頼を受けたら断れない。知らない、わからないことでもやるしかない。
一昨年のことである。地元の知り合いから連絡があった。しばらく前に石綿の作業現場で働いていた男性が悪性中皮腫になって死亡した。最近、石綿被害の救済立法ができたと聞いた。できたら、その男性の娘さんの相談にのってほしい。
そこで、娘さんと話をした。父親は、平成29年6月7日に死亡した。長年、石綿を取り扱う作業場で従事した。死亡時の1年前に悪性中脾腫になった。同疾患は、一般的に石綿が原因の難病とされていた。今まで労災のことも考えていたが、医者が労災ではないと言っていたから、何も手続きをしなかった。
労働組合の関係者に聞いたところ、最近の立法による給付金請求は石綿の労災認定がされていたほうが確実だと言われた。そこで、まずは労災請求をしようかということになった。
石綿に関する知識などそれまでまったくなかった。しかし、調べてみると、悪性中脾腫は石綿が原因とされていた。労災の一時金請求の時効期間は死亡してから5年である。令和3年6月3日に労災の審査請求をした。時効満了の4日前である。最近、支給決定通知がきた。
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