7月13日 麻原彰晃の遺骨の所有権?
麻原彰晃の遺骨の所有権が次女にあるとする司法判断が最高裁によって確定した。
「次女」と「四女」とが互いに争っていたという。
私としては、誰に帰属するかは関心がないが、その決め方について驚いた。というのも、「え?遺骨って相続財産ではないの?」「遺産分割の調停や審判で決まるんでないの?」とこの報道を聞いて思ってしまったからです(法律家失格と言われるかもしれない)。司法判断はされているようだが、遺産分割の審判ではなさそうだ。
そこで、いろいろ調べたら、どうも次のようなことらしい。
遺骨は相続財産ではない。遺骨はお墓や仏壇、仏具などの「祭祀財産」として取り扱われる。
祭祀財産についての民法897条は次のような規定になっている。
1 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
つまり、祭祀財産は、祭祀を主宰する人が承継する。誰が主宰者かはっきりしない場合は、家庭裁判所が決めることになる。
麻原彰晃の遺骨の場合も、この民法897条による審判によって遺骨の所有権権者が決まったのであろう。