雪の街だより 高田在住の弁護士馬場秀幸のブログです

ヤミ金融その4

2019.05.22

 お金を借りた人が自営業者の場合、ヤミ金融は担保に小切手を要求することがある。
 支払いが滞ると、ヤミ金融は小切手を銀行に回すなどと言って脅す。小切手が資金不足で不渡りになるご銀行取引停止処分になる。その時点で信用がなくなる。
 それを避けるにはズルズルとヤミ金融の指示に従って法外な利息を支払うしかない。でも、それもいつかは息詰まる。
 こういう場合、小切手の額面と同じ金額を準備する。小切手が回ってきた場合、相手の小切手による取立は詐欺だとか恐喝だとか主張して銀行に異議申立をする。それと同時にその金額を預託する(ここで納めるお金を異議申立預託金と呼んでいる)。こうすると、小切手は不渡りになるが、銀行取引停止処分にはならない。そして、取立理由が違法無効であると裁判所で判断がなされれば、その預託金は戻ってくる。荒療治だけれど、これでヤミ金融と手が切れる。
 ヤミ金融も足がつくのを恐れる。こちらが本気で異議申立をすると伝えると、取り立てに回した小切手を撤回する業者もいる。駆け引きがあるが、とにかくヤミ金融と手を切るためには多少の荒療治は覚悟するしかない。

馬場秀幸  カテゴリー:仕事

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