日本国憲法37条1項に感謝した日
今日は無罪を争っている事件の第1回公判があった。支援者が傍聴席を埋めてくださって大変心強かった。ボクは冒陳でコケたりフライングをして最終弁論のような話をしてしまったが、どうにか乗り切った。
この事件は、被告人が逮捕されてから約120日。今も身柄拘束が続いている。ボクは無罪を確信しているが、有罪になるかもしれない。しかし、その結論はともかくとして、判決が出るまでは無罪推定の原則が働く。被告人にも争う権利がある。なのに身柄を拘束されて事件の打ち合わせも弁護人が拘置所に出向かねばならず時間も誓約される。大変な労苦を強いられている。おかしくないだろうか?
今日は、被告人がこんなひどい取り扱いをされているのに公判期日があまりにも間延びするものだから、裁判所の期日指定に異議を述べた。その時のよりどころになったのは、憲法37条である。「すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する」。この権利は、刑事手続にかかわる権利であるため、普段の日本国憲法の講義では素通りされるものだ。でも、今日はこれを何度も言って裁判所に抗った。多少、検察側、裁判所もそれに配慮する姿勢をみせくれた。本当にこの条文に感謝する。
法廷では、ボクはしょっちゅう恥をかきますが余り気にしていません。思ったことを遠慮なく言わないと権力をもった人々にはわからないからです。