雪の街だより 高田在住の弁護士馬場秀幸のブログです

離婚:長期間の別居は離婚原因になるのだろうか?

2019.09.10

 離婚の相談でよくあるのは、「別居は何年したら離婚が認められるのですか」というものだ。
 しかし、明確な基準はない。僅か1年の別居で離婚が認められた事件もあれば、3年半経過しても離婚請求が棄却された事件もある。
 たしかに、別居が長期化すれば、婚姻関係が破綻しているとの推定が働くことは間違いない。しかし、別居の長期化は離婚を認めるための一つの事情にすぎないようだ。裁判では、1)別居になった原因、2)離婚請求をする側の有責性、3)相手方の離婚意思の有無などを総合的に考慮して破綻しているかどうかを慎重に検討している。
 例えば、妻が日常的に夫を侮辱して夫がそれに耐えきれず家を出てしまったなどの事情がある場合には、一般に婚姻の修復は困難であり、しかも離婚を求める夫に責任はなく、離婚が認められるのではないかと思う。
 なお、相手に積極的な離婚意思がないというのは、婚姻の修復可能性を肯定する方向に働く。ただし、その意思の内容が相手に対する意地や反感、復讐心、あるいは経済的安定を維持したいだけにすぎない場合には相手方に真摯な婚姻継続意思があるとはいえない。
 裁判で勝つ見込みがなければ、なかなか離婚の話を切り出すこともできない。見込みについては弁護士とよく相談してみることが必要です。

馬場秀幸  カテゴリー:仕事