11月8日 養育費調停を逃げた相手に、裁判所が調停に代わる審判
今日は仕事の話。
この前、養育費調停から逃げる人のことを書いた(「養育費の調停から逃げる人」)。相手方が調停期日を無断で欠席した事件で裁判所が審判をしてくれた。
(収入は統計資料からの推計)
養育費を決めるには、当事者双方の収入の資料を提出することが必要だ。ところが、夫側はそれを提出しない。そこで、裁判所は、賃金センサスなどを用いて、夫側の収入を推計で算出してくれた。これは助かる。
(欠席しても調停に代わる審判)
夫側は、前回の期日の際に、多忙を理由に3か月先の期日の設定を希望した。こちらもやむなくそれに従ったが、自分で言い出した期日に関わらず、夫側、今回の期日多忙を理由に欠席した。欠席すれば、逃げられるとでも思ったのだろうか?裁判所は、上記のとおり収入を推計してくれて調停に代わる審判を出してくれた。おそらく、夫側は異議を述べるだろうが、それでも今後は審判手続きに移行して粛々と資料を提出していけばいいだけである。
(感想)
申立人は生活に困って養育費の調停を申し立てしているのに、家裁のやり方次第では、調停や審判がのびのびになって、申立人側が生活に益々困窮する場合が多い。今回の裁判所は、迅速に審理をして決定をしてくれて本当に助かった。