12月7日 養育費を請求する事件の弁護士費用
今日は仕事の話です。
「養育費の請求を弁護士さんにお願いすることはできますか?費用はどの程度かかるのでしょうか?」
実は、なかなか答えづらい。
例えば、貸した200万円のお金の返還を求める場合、着手金は請求額の8%、報酬は獲得した額の16%とすぐに回答できます。もちろん、個々の弁護士で違いますが、金額をベースに弁護士は費用を見積もってくれるはずです。
しかし、⑴養育費は、毎月〇万円を10年とか20年で請求する継続的な給付債権です。〇万円×10年間と請求金額をまとめてそれに8%と言ってしまうと大変な額になる。そんな高額な金額なら弁護士に頼むのやめるわ、という話になる。⑵それから、養育費の請求というのは、通常の事件に比較すれば簡単です。別れた夫婦とその間に子がいて、子を監護している親が他方から養育費をいただいていなければ、養育費の支払い義務があります。立証は簡単なわけです。しかも、双方の収入さえわかれば、裁判所でおおよその金額を算定してくれる。簡単な請求に対して高額な弁護士費用を請求はできません。⑶しかも、養育費を請求する人は一人親だから、資力が十分でない方がおおい。
なので、適正な金額はどうやって算定したらいいのだろう、と考え込んでしまうのです。
幸い、2年前くらいにした養育費請求の事件がありました。私は法テラスの法律扶助を利用して弁護士費用をいただきました。この時は、弁護士の最初にいただく着手金が55,000円、事件が解決した後にいただく報酬は月ごとにもらう養育費から10%ずつ2年間もらうことができるという決定を法テラスからもらいました。そうすると、報酬は、養育費が毎月5万円とすると、5,500円(消費税込み)×24カ月=132,000円になります。この報酬は養育費をもらう都度、5,500円ずつ弁護士がいただくことになります。132,000円をまとめてもらうことにはならず、事実上分割払いだし、3年以降は報酬を支払う必要もなくなります。まあまあの金額で支払い方法も現実的なのではないかなあと思います。