2月25日 まだ始めたばかりの事件ですが その4
昨年12月4日付の「まだ始めたばかりの事件ですが」の続き、その4です。
私の依頼者(A、知的障害あり)が、知人(B)に騙されて消費者金融3社との間で貸金契約を締結されてしまいました。
実は、このうち2社の借入が同日で行われているのです。
2019年1月18日 甲社がAに30万円貸付。
同日 乙社がAと極度額50万円の貸付契約
1月19日 乙社がAに10万円貸付。
1月18日に複数の貸金業者から借り入れをしているわけです。しかも、Aの年収は僅か120万円。与信合計額は優に年収の3分の1を超えています。しかも、同日に2社から借り入れをしている。おかしな契約ではないかと疑問をもってもいいはずで、与信調査を慎重にしてほしいところです。債務者の支払能力をはるかに超えた金額を貸し付ける行為を「過剰与信」と呼んでいます。裁判所に理解してもらえるのは大変だと思いますが、過剰与信行為だということを主張していこうと思います。