雪の街だより 高田在住の弁護士馬場秀幸のブログです

1月25日 雪の事故に注意 その3

2023.01.25

 屋根雪に関連する事件もあった。
 Aが所有する建物の脇にBが車を駐車していた。雪がずうっと降り続き、雪が車をへこませてしてまった。さて、Bは、Aに対して車の修理費用を請求できるだろうか。建物の所有者としては屋根に雪が積もりそれが落下することを具体的には予見できるだろう。そうであれば、屋根雪が落下しそうなところにはコーンなどを置いて駐車禁止の警告などをしておくべきと思われる。他方、Bも屋根雪が落下してくる危険を認識できていたはずである。あえて車を置いたのだから、過失相殺されてもやむをえない。過失割合としては5対5だろうか。
 アパートの屋根雪は誰が下すのだろうか?契約書に明記されていない場合もある。雪国特有の問題だから、明記されていない場合には慣習などが参考になるのかもしれない。

馬場秀幸  カテゴリー:仕事