雪の街だより 高田在住の弁護士馬場秀幸のブログです

12月10日 相続放棄のお話その3 放棄するか相続するかどうしようかと迷ったら。

2021.12.10

 今まで、相続しても負の資産しかないときのことを書いてきた。しかし、場合によっては、相続財産に負債もあるが、現に相続人が住んでいる住宅などの重要な資産もあったりして相続していいかどうか迷う場合もあある。
 こういうとき、すぐに放棄するか相続するかの結論がでない場合には、裁判所に相続の熟慮期間の延長を許可してもらうことができる。そして、上記のような居住用不動産のように、放棄することが忍びない場合には、限定承認(資産は引き継ぐが、負債の支払は引き継いだ被相続財産の限度で責任を負い、相続人固有の資産で責任を負わないでいい制度)という方法もある。迷ったら、できるだけ早めに弁護士に相談してみましょう。

馬場秀幸  カテゴリー:その他