雪の街だより 高田在住の弁護士馬場秀幸のブログです

12月8日 相続放棄のお話その1 面倒なことから逃れるためには放棄しかない。

2021.12.08

 最近、お客さんやその関係者の死亡が相次いでいる。それにともなって相続の話を頻繁にするようになった。そこで、少し相続のお話をしてみます。今日のお題は相続放棄です。
 一人の人間が死亡すると、その人の財産関係の後始末をしなければなりません。この場合、法律は、原則としてその人(被相続人という)の子、親、妻といった近親者にその財産関係をすべて引き継がせることにしています。それが社会生活上都合がいいからです。これを相続といいます。
 相続では、死んだ人(被相続人)の一切の財産(+の資産、-の負債)を相続人が引き継ぐことになります。
 相続が、相続人にとって都合のいい話かというと決してそういうわけではありません。例えば、遺産が借金だけだたっら、相続人には相続するメリットはまったくない。例えば、資産であっても、山林や農地なんてのは、特に都会の人にとってみれば使い勝手のない「負動産」です。だから、引き継ぎたくない人には相続から逃れる手段を与えてあげなければいけません。
 そこで、民法は、「相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」であれば相続放棄できることを認めています。
 この手続きは簡単です。被相続人が死亡した土地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄をします」という内容の書面を提出します。所定の要件が充足されていれば、その家庭裁判所はその申述を受理するという審判をしてくれます。詳しくはお近くの弁護士さんにお聞きください。

馬場秀幸  カテゴリー:仕事