雪の街だより 高田在住の弁護士馬場秀幸のブログです

6月28日 「赤ちょうちん」「スナック」

2022.06.28

 個人で居酒屋を経営していた方が事務所に来られました。
 コロナ禍で休業していたが、店も再開したいのだが、負債があって困っている、どうしたらいいか?という相談でした。
 
 私は、負債を免除してもらう破産申立てをしても仕事は続けられますよ、と助言しました。
 
 破産の申立てをした場合、営業をしてはならないという決まり事はありません。
 たしかに、破産すると、信用がなくなるから、仕事を継続することは事実上難しくなる。。
 しかし、居酒屋の場合、その日の食材を現金で仕入れ、それを客に提供して現金をいただくということで仕事を回していくことは可能です。
 
 それはさすがに債権者に申し訳ないというのであれば、一旦店を休業して、免責決定を受けた後に再開すればいい。資産がなければ、破産手続きは短期間で終了します。今までの顧客が離れないうちに営業を再開することは可能です。

 何を言いたいかと言うと、一人で商いをする「赤ちょうちん」「水商売」は、立ち上げが他の事業形態より容易だし、再起も他の事業よりも容易だということです。
 大きくしようなんてことを考えなければいいんです。客が、店の主人や料理を信頼していれば必ずくる。そして、現金で仕入れをすれば借金が増えることはない、飲み代は掛けではなく現金で払ってもらうように心がければ貸し倒れの心配もない。自分の腕を磨いて客の信頼を勝ち取ること、堅実な「現金商売」をすればいいだけなんです。
 

馬場秀幸  カテゴリー:仕事