雪の街だより 高田在住の弁護士馬場秀幸のブログです

8月22日 テレワーク いいことばかりとは限らない。

2020.08.22

 この前、テレワークのことを書いたけれど、長時間通勤がなくなることはいいが、いいことばかりとは限らない。
 自宅で仕事をするということは、自宅が仕事場になり息抜きも難しくなるわけだ。家庭の団らんの場が新たにストレスの場にもなり家族が巻き込まれることにもなる。
 最大の問題は、労働時間の適正な把握という問題だろう?会社にしてみればしっかり働いているだろうか、労働者にしてみれば、ただ働きさせられないか、などと互いに疑心暗鬼になりそうだ。
 労働時間の算定ができない場合には、「事業場外みなし労働時間制」というのが労基法にある。この制度は、実際に働いた労働時間の算定が難しいので、就業規則で定めた所定労働時間など一定時間労働したとみなす制度である。これによれば、所定労働時間を8時間と定めれば、実働は7時間でも10時間でも8時間労働とみなすもので、サービス残業をさせられる危険性が内包されている。そのため、適用にも厳しい要件が課されている。
 ただし、労働者側が無知であったりすると、脱法的に事業場に導入されることも考えられる。労働側としてはテレワークの導入については警戒をすることも必要だろうと思われる。

馬場秀幸  カテゴリー:その他