雪の街だより 高田在住の弁護士馬場秀幸のブログです

9月23日 被告人から預かったキャッシュカードには要注意 その3

2022.09.23

 9月8日の続き。
 被告人は、預金残高が792円しかないのは、直近の給与が振り込まれていないのではないかったか、と私に問うてきた。そういうこともあるかなあと思って、雇用先を調べた。
 被告人が働いていたのは、地元の大企業の工場だが、その企業は、現場の作業を業務請負で外注していた。その外注先の社員が被告人だった。その被告人を雇用していた会社(外注先)の代表者に電話して聞いた。謎は簡単に解けた。被告人がいきなり逮捕されたので、被告人の退去作業をせざるをえなかった。また、被告人はアパートの賃料も支払いをしていなかった。退去費用に滞納賃料。被告人の給与はその費用に充てさせてもらったという。そういうことだったのか・・・。
 代表者から聞いたことを被告人に伝えた。今度はあらかじめ知り合いに手伝ってもらって英語文を差し入れておいた。だから、比較的会話はスムーズにいった。被告人も納得した顔をしてくれた。とにかく裁判官の前で真摯に謝罪してほしい、そうすれば被害弁償はできなくても何とか執行猶予がつくよ、と言っておいた。やれやれ。

馬場秀幸  カテゴリー:仕事