雪の街だより 高田在住の弁護士馬場秀幸のブログです

9月5日 養育費の支払いは子に対する義務 

2022.09.05

 今日は養育費請求の調停の期日であった。私は、申し立てをした母親側の代理人である。
 最初に調停室に呼ばれた。調停委員によれば、裁判所から相手方(父親)に申立書を送ったが、本日まで何の回答もなかったとのこと。相手方はもしかしたら来ないかもしれない、などと言われて、少し動揺した。
 調停というのは、当事者同士の話し合いである。だから、一方当事者が出席しないと話は前に進まない。ただし、養育費は子の監護に関わる事項だから調停不調で終了というわけにはいかない。調停不調の場合には審判に移行し、審判官が判断をすることになっている。
 ただし、そうはいっても、相手が出席しない場合には相手の現実の収入がわからない。わからないまま審判はできないので、申立人の側で相手方の収入を推知できる資料を提出する必要がある。たとえば、年齢、性別、職業、地域などを特定してその平均収入がわかる統計資料を提出することになる。だから、必ず審判によって結論が出るといっても、手間がかかるというわけだ。
 今回の場合は、結局相手方は出席してくれた。次は双方で給与明細書、源泉徴収票などを出しあって、具体的な金額を協議することとなる。面倒にならずホッとした。

馬場秀幸  カテゴリー:仕事