1月6日 懲役3年執行猶予5年の判決 2023.01.06 私が意志疎通に時間を要した被告人(1月5日の「雪の街だより」)の判決が出た。 懲役3年執行猶予5年である。 執行猶予付きの判決ができるのは、裁判の宣告刑が「3年以下の懲役もしくは禁固、又は50万円以下の罰金」の場合 … 続きを読む