雪の街だより 高田在住の弁護士馬場秀幸のブログです

刑事弁護人としての履歴 その6

2019.07.31

(すべてを失っている人だけが無罪を争うことができるというおかしさ) 
 否認を貫けば保釈は検察官立証が終らない限り認められない。したがって、被告人の身柄勾留は続く。これが人質司法だ。
まともな職をもっているものであれば、無罪を主張して長期勾留をされるよりは、罪を認めて早期釈放と執行猶予付き判決をもらって再起を図る方がはるかにましと考える。だから、無罪を主張したいという人でも、自分の気持ちに反して罪を認めるということがありうる。極端だが、長期勾留されても失うもののない人だけがこの日本では無罪を争うことができる。これってなんかおかしくないだろうか?

馬場秀幸  カテゴリー:仕事