雪の街だより 高田在住の弁護士馬場秀幸のブログです

11月1日 菅首相の学術会議推薦候補者の任命拒否(その2)

2020.11.01

 今回の任命拒否は、今まで認められてきた法律の解釈を内閣の独断で変更するものであり、憲法の権力分立の原則、法治主義の原則に反するものであり看過できません。
 既に安倍首相の下では、それまで積み重ねられてきた憲法や法律の解釈を、内閣の閣議決定で勝手に変更することが行われてきました。2014年には、憲法9条に関して集団的自衛権が容認されている旨の解釈変更を閣議決定で行い、又、本年1月には東京高検検事長の定年延長に関して検察庁法、国家公務員法の解釈を閣議決定で変更しました。
 法律の解釈が固まりそれに基づいて運用がなされてきたのであれば、その解釈を変更するには、国民の代表機関たる国会で議論をし新しい法律を制定する(憲法解釈の変更を伴う場合には国民投票をする)ことが憲法の権力分立のたてまえです。時の内閣のみの判断で憲法や法律の解釈を変更することが、憲法の権力分立の原則に反することは明確です。
 このように、安部政権とそれを継承した菅政権の下で、憲法や法律を無視した独断政治がまかりとっています。
 今回の学術会議の推薦した候補者6名を任命拒否したこともその一つに他ならず、このような違法行為はただちに撤回することを強く望みます。

馬場秀幸  カテゴリー:その他