雪の街だより 高田在住の弁護士馬場秀幸のブログです

11月18日 面会交流に立ち会う その4 面会交流の調整

2021.11.18

 面会交流の調整がどうしても当事者同士ですることがイヤだというので、事実上どちらかの親の代理人になって面会交流の日時場所を調整したこともある。
 子と別れた親が相手と話したくないといって頼まれたことがある。毎月面会を申し込む。一度で電話がつながったことがない。電話がつながってもすぐに日時が決まるということはない。そして電話からひしひしと「何で面会に応じなくてはいけないんだ」という怒りが伝わってくる。ああイヤだ、と思ったことが何度あったことか。
 面会に応じなければいけない側になったこともある。今度は逆に相手の強引な面会の申し込みに辟易した。
 地方なので、面会交流をあっせんしてくれる第三者機関もない。どうしても相手と話したくないと言われたらやむをえない。せめて親同士の問題と親と子の問題は区別して冷静に考えてほしいと思うが、現場はそんな甘いものではない。
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 ただ、離婚の親権者を決める際に「フレンドリーペアレント」(面会交流の寛容性)という考え、つまり、面会交流に寛容な親を親権者にするという考えを徹底してくれれば、面会交流の問題点も解消されていくのではないか。
 離婚の調停なり裁判で、どちらの親が相手との面会交流に寛容であるかどうか。より寛容な親を親権者に決めることとする。そうすれば、親が離婚をしても、子はその後も別れた親と交流ができることになる。

馬場秀幸  カテゴリー:その他