雪の街だより 高田在住の弁護士馬場秀幸のブログです

4月19日 生活保護(困ったときの最後のセーフテイネット)

2020.04.19

 例えば、小さな居酒屋を経営していたが、新型コロナウイルスに伴う自粛要請の影響で、売上が激減してしまった。継続の目途が立たない。店をを閉めようと思うが、明日からの生活はどのようにすればいいのか。
 こういう場合、とりあえず生活保護の申請を検討してみましょうはどうでしょうか?。
 
 生活保護制度は、生活に困窮する方に対しその困窮の程度に応じて必要な保護を行い健康で文化的な最低限度の生活を保障するものです。困窮していると認められた方は、生活保護費を国から支給してもらうことができます。これによって生活を送ることが可能となります。

 国からの生活保護を受給することは、生存権という憲法で認められた基本的人権です(憲法25条)。何もやましいことはありません。

 生活保護の相談・申請窓口は、私たちが居住している自治体の「生活保護課」「生活福祉課」「福祉事務所」です(名前は自治体により若干違います)。
 生活保護を受けるためには、①資産がない、②働くことができない、③他の公的制度を利用できない、④家族親戚を頼れない、の条件が必要とされています。ただし、これは一般の方が考えるほど厳格なものではありません。
 
 例えば、自宅を持っている方でも、その自宅に実質的な資産価値がなければ、自宅に住み続けながら生活保護を受けることは可能です。
 また、相談者が若い人であれば、働き先を見つけてくださいと言われるかもしれません。しかし、現在のようにどの業種も営業や生産を縮小し、求人募集が激減している状況では、実質的に働きたくても働けないわけですから、仕事先が見つかるまで生活保護を受けることはできるはずです。

馬場秀幸  カテゴリー:その他