雪の街だより 高田在住の弁護士馬場秀幸のブログです

5月17日 コロナのとばっちりその7 賃料の支払猶予

2020.05.17

 売上があってもなくても発生する費用のことを固定費という。その典型が賃料だ。
 売上が減少しても、店をしばらくの間休業にしたとしても、建物や土地を借りていたとしたら、その家賃や借地代の支払をしなければならない。こういう事態になると、賃料は少しでも安いほうがいい。
 だから、貸主に賃料の支払の猶予をお願いする。
 しかし、支払されないと貸主も困る。貸主は不動産を所有しているだけで少なくとも固定資産税を支払う必要がある。簡単に支払猶予に応じるわけないはいかない。
 とにかく、貸主も借主も大変なのだ。
 今、与党も野党も賃料支援を考えているという。賃料の支払猶予で貸主借主がいがみ合うことよりも、それが一番いいだろうと思う。早く、実現してほしい。

馬場秀幸  カテゴリー:仕事