雪の街だより 高田在住の弁護士馬場秀幸のブログです

5月19日 入管法改正 ブラックボックスに光を!その4(入管法の何が問題か?)

2021.05.19

 入管法の何が問題なのか?
 刑事事件の身柄拘束の場合と比較しましょう。
 刑事事件の場合、人が犯罪の嫌疑を受けて拘留されたり、刑務所に収容される場合、それは裁判所が決める。しかし、外国人の収容期間は、入管当局の裁量で決められています。
 身柄拘束ということでは同じのにどうしてこういう差異が生じているのでしょうか?入管の場合は単に扱う件数が少ない、外国人だから多少は手荒に扱ってもいい、不当な身柄拘束でも新聞報道にはならない、という理由で放置されてきたとしか思えません。
 収容施設内での外国人処遇がブラックボックスになっている。人権保障の観点から収容の問題を取り上げていかないといけません。

馬場秀幸  カテゴリー:仕事