雪の街だより 高田在住の弁護士馬場秀幸のブログです

11月21日 統一協会に対する解散請求について

2022.11.21

 統一協会の件で、被害者救済立法について急ぐ必要はない、じっくり検討してほしいと書きました。急ぐとしたら、統一協会の解散請求でしょう。
 解散請求は、宗教法人の法人格をはく奪するものです。解散請求は、当該宗教法人の所轄庁や検察庁が裁判所に対してします。裁判所は、当該宗教法人が「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたとき」「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をした」場合に解散を決定します。
 解散が認められると、法人格がはく奪されます。宗教法人が蓄財した財産の帰属主体がなくなってしまうわけですから、解散後は財産の清算手続きが行われます。清算手続きによって宗教法人の資産は債権者や関係者に返還されることになります。
 もちろん、法人がなくなっても、信徒たちで宗教活動はできます。しかし、財産の帰属主体がなくなるわけですから、今までのように効率的に蓄財することも難しくなります。つまり、だから、解散命令⇒清算手続きによって、統一協会の活動を弱体化させることができると思われます。

馬場秀幸  カテゴリー:仕事