雪の街だより 高田在住の弁護士馬場秀幸のブログです

6月25日 最高裁 夫婦別姓認めず。

2021.06.25

 「氏名は、個の表象であって、人格の重要な一部である。価値観・生き方の多様化している今日、別姓を望む夫婦にまで同姓を強制する理由はなく、別姓を選択できる制度を導入して、個人の尊厳と両性の平等を保障すべきである。」
 これは、1996年に選択的夫婦別姓の導入を提唱した日弁連の決議の一部です。
 姓も名も、人は生まれたときにつけられて、その「氏名」で社会で生活を仕事を営んでいく。その過程で「氏名」はその人と切り離せないものになる。「氏名は、個の表象であって、人格の重要な一部」というのは、そういう意味です。

馬場秀幸  カテゴリー:その他